中国から仕入れてはいけない商品は、関税法で輸入が禁止されている物品と、ほかの法律の許可や届出がないと輸入できない商品です。とくに、ブランド品のコピー品など知的財産を侵害する物品は、税関で没収・廃棄されることがあります。この記事では、税関の資料をもとに、輸入できない商品と条件付きの商品を整理し、仕入れの前に調べる手順を説明します。
- 麻薬・銃砲・偽造通貨・コピー品などは、関税法で輸入が禁止されています。
- 食品・食器・おもちゃ・化粧品・植物などは、ほかの法律の許可や届出を税関に示さないと輸入できません。
- 輸入できても、PSEマークや技適マークなど、日本で売るための条件がある商品もあります。

中国輸入で気をつけたい商品は3種類
中国輸入で気をつけたい商品は、「輸入が禁止されている商品」「許可や届出が必要な商品」「日本で売るための条件がある商品」の3つに分けて考えるとわかりやすくなります。
| 種類 | 例 | 主な法律 |
|---|---|---|
| 輸入が禁止されている商品 | 麻薬、銃砲、偽造通貨、コピー品など | 関税法 |
| 許可や届出が必要な商品 | 食品、食器、おもちゃ、化粧品、医療機器、植物など | 食品衛生法、薬機法、植物防疫法など |
| 日本で売るための条件がある商品 | 電気製品、無線機器、3歳未満向けのおもちゃ、衣類など | 電気用品安全法、電波法、消費生活用製品安全法、家庭用品品質表示法など |
関税法で輸入が禁止されている商品
関税法で輸入が禁止されている商品は、税関の案内で13の分野が示されています。中国輸入で特に関係しやすいのは、商標権などを侵害するコピー品です。
| 分野 | 主な内容(税関の案内より) |
|---|---|
| 薬物 | 麻薬・向精神薬、大麻、あへん、覚醒剤(原料を含む)、あへん吸煙具、指定薬物(医療等の用途を除く) |
| 武器など | 拳銃・小銃・機関銃・砲、その銃砲弾、拳銃部品、爆発物、火薬類、化学兵器禁止法の特定物質 |
| 病原体 | 感染症法の一種病原体等・二種病原体等 |
| 偽造品 | 通貨・印紙・郵便切手・有価証券の偽造品・変造品・模造品、偽造カード |
| 公序良俗 | 公安や風俗を害する書籍・図画・彫刻物など、児童ポルノ |
| 知的財産を侵害する物品 | 特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権などを侵害する物品、不正競争防止法の一部の行為を構成する物品 |
税関の案内では、これらの多くは税関長が没収して廃棄するか、輸入者に積戻しを命じることがあるとされています。コピー品は安く仕入れられても、税関で没収されれば商品代や送料は戻ってこないと考えておきましょう。
青山代行では、非正規品・コピー品を含む、日本政府が輸入を禁止している商品はお取り扱いできません。購入した商品がコピー品・非正規品であった場合も、それを理由とした返品には対応できません。ブランドのロゴやキャラクターが付いた商品は、正規品かどうかを必ず確認しましょう。
許可や届出が必要な商品(他法令)
関税法以外の法律で輸入に許可・承認などが必要な商品は、その許可などを輸入申告のときに税関に示さないと、輸入が許可されません(関税法第70条)。税関の「輸入関係他法令の概要」から、中国輸入で関係しやすいものを抜き出すと次のとおりです。
| 法律 | 主な対象 | 主な担当省庁 |
|---|---|---|
| 食品衛生法 | すべての飲食物、添加物、食器、容器包装、おもちゃなど | 厚生労働省 |
| 薬機法 | 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器など | 厚生労働省など |
| 植物防疫法 | 植物(種子・果実・加工品を含む)、中古の農業機械など | 農林水産省 |
| 家畜伝染病予防法 | 偶蹄類や家きんなどの動物、その肉・ソーセージ・ハムなど | 農林水産省 |
| 銃砲刀剣類所持等取締法 | 拳銃・猟銃・空気銃、一定以上の刃渡りの刀剣類、飛び出しナイフなど | 警察庁 |
※税関の一覧は令和7年6月時点のものです。ワシントン条約の対象かどうかは、この一覧とは別に所管省庁等への確認が必要です。
税関は、商品が他の法律に当たるかどうかには答えられないとしています。当たるかどうかは、それぞれの担当省庁に確認します。
食品・食器・おもちゃは届出が必要
中国輸入で見落としやすいのが、食器や容器、おもちゃです。食品衛生法の対象になるため、輸入するときに食品等輸入届出が必要になる場合があります。青山代行の国際送料ページに記載している届出の手数料は次のとおりです。
| 項目 | 手数料(非課税) |
|---|---|
| 食品等輸入届出 | 1品目10,000円、2品目以降は1品目ごとに2,000円 |
| FAINS設置届をされている場合 | 1品目5,000円、2品目以降は1品目ごとに1,000円 |
届出書類の作成も代行できます。衛生証明書や試験成績書などの関係書類が必要な場合は、お客様でご用意ください。くわしくは「中国から食器を輸入するときの食品衛生法」をご覧ください。
輸入できても日本で売るための条件がある商品
輸入そのものは止められなくても、日本で売るために表示や届出が必要な商品があります。条件を満たさないまま売ると、法律違反になるおそれがあります。
| 商品 | 必要な確認 | くわしい記事 |
|---|---|---|
| ACアダプター・充電器など | PSEマーク(電気用品安全法) | PSEマーク |
| Bluetooth・Wi-Fi機器など | 技適マーク(電波法) | 技適マーク |
| 3歳未満向けのおもちゃ | 子供PSCマーク(消費生活用製品安全法) | 子供PSCマーク |
| 衣類などの繊維製品 | 品質表示(家庭用品品質表示法) | 衣類の品質表示 |
| 原産国の表示がない商品 | 原産地の表示 | 原産地表示 |
経済産業省は、PSEマークなどの表示が付いていない電気用品は、販売したり販売目的で陳列したりしてはならないとしています。
仕入れる前に調べる手順
規制の確認は、商品を選ぶ段階で行うのがいちばん安全です。商品リサーチで候補を決めたら、次の順で確認しましょう。
- 商品の中身を書き出す:素材、用途、電源やバッテリーの有無、電波を使うか、対象年齢、口に触れるかを整理します。
- ブランド・キャラクターを確認する:他社のロゴやキャラクターが付いていないか、正規品かを確認します。
- 税関の案内で照合する:「輸入してはならない貨物」と「輸入関係他法令の概要」に当たるものがないかを確認します。
- 担当省庁に確認する:当たりそうな法律があれば、担当省庁に確認します。
- 販売のための表示を決める:PSE・技適・品質表示・原産国など、日本語の表示を発注前に決めます。
- ワシントン条約(CITES)の対象となる商品
- 中国政府が輸出を禁止している商品
- 非正規品・コピー品を含む、日本政府が輸入を禁止している商品
- 公序良俗に反する商品
- 武器や、銃砲刀剣類所持等取締法に触れるおそれのある物品
- 中国の通販サイトで評価が著しく低い店舗の商品
このほか、弊社が購入できないと判断した商品もお取り扱いできません。くわしくは利用規約をご覧ください。
商品の種類や素材によっては、船便で送れない場合もあります。送り方の目安は「中国輸入の船便は何日かかる?」も参考にしてください。
よくある質問
中国から輸入できない商品は何ですか?
関税法で、麻薬・向精神薬、銃砲や爆発物、偽造通貨、公安や風俗を害する物品、特許権・商標権・著作権などを侵害する物品などの輸入が禁止されています。コピー品は税関で没収・廃棄されることがあります。
食器やおもちゃを中国から輸入するのに手続きは必要ですか?
食器や容器包装、おもちゃは食品衛生法の対象で、食品等輸入届出が必要になる場合があります。青山代行の届出手数料は1品目10,000円、2品目以降は1品目ごとに2,000円です(非課税)。
商品が規制に当たるかどうかは税関に聞けますか?
税関は、商品が他の法律に当たるかどうかには答えられないとしています。食品衛生法なら厚生労働省、植物防疫法なら農林水産省など、それぞれの担当省庁に確認します。
まとめ
中国から仕入れてはいけない商品は、関税法で輸入が禁止されている物品と、ほかの法律の許可や届出がないと輸入できない商品です。輸入できても、PSEマークや技適マークなど日本で売るための条件がある商品もあります。商品を選ぶ段階で税関の案内と担当省庁を確認しましょう。仕入れたい商品の確認や見積もりは、無料見積もりまたはLINEからご相談ください。

