中国から輸入する商品で税関が問題にするのは、原産地を偽った表示や、原産地を誤解させる表示です。中国製の商品に「Made in Japan」のような表示や、原産地を誤解させる表示があると、輸入は許可されません。この記事では、税関の考え方と、誤認表示にあたる例・あたらない例、輸入前に確認しておくことを説明します。
- 原産地を偽った表示や誤認させる表示がある貨物は、関税法第71条により輸入が許可されません。
- 中国製の商品に別の国名だけが書かれている場合などは、原則として誤認表示になります。
- 問題が見つかったら、表示の抹消・訂正か積戻しが必要になるため、出荷前の確認が大切です。

税関が問題にする「原産地の表示」とは
税関が規制しているのは、原産地について「偽った表示」と「誤認を生じさせる表示」がある外国貨物です。関税法第71条により、こうした表示がある貨物は輸入が許可されません(税関「原産地表示に係るQ&A」)。
| 区分 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 偽った表示 | 原産地以外の国名などを、原産地として示す表示 | 中国製なのに「Made in ○○」と別の国名が書かれている |
| 誤認を生じさせる表示 | 原産地を正しく理解できなくなるおそれのある表示 | 原産地以外の国名だけが書かれている、など |
原産地とは、その商品が作られた国のことです。中国の工場で作られた商品の原産地は、原則として中国になります。
誤認表示にあたる例・あたらない例
税関のQ&Aでは、次のような表示は原則として誤認表示になるとされています。
| 原則として誤認表示になる例 |
|---|
| 原産地以外の国名や地名が、単に表示されている |
| 原産地以外の国名などを一部に含む商標が表示されている |
| 「Imported from ○○」など、原産地と誤解させる字句と一緒に国名が表示されている |
| 原材料の原産地として国名が表示されている(例:「Yarn」の後に「Made in ○○」) |
| 原産地以外の国旗や図柄、原産地にない会社名、原産地以外の特産品名が表示されている |
一方で、次のような場合は誤認表示として扱われないとされています。
- 真正な原産地が明確に表示されている場合
- 輸入発売元の表示が明確な場合
- 輸入者が社用・宣伝用に注文した物品である場合
- 流行や品質を表す字句、原産地以外の著名な風景、外国語の説明文・広告文(原則として)
判断に迷う表示は、輸入前に税関へ相談しておくと安心です。出典は記事の最後に記載しています。
表示に問題があった場合はどうなる?
原産地を偽った表示や誤認させる表示が見つかった場合は、表示の抹消・訂正をするか、積戻し(送り返すこと)をする必要があります。税関のQ&Aでは、単に通関のためだけの措置は認められず、輸入後に簡単に元に戻せるような訂正は認められないとされています。
通関で止まると、表示の訂正や積戻しの手配、保管料などがかかるおそれがあります。中国の倉庫にあるうちに表示を確認し、必要ならパッケージの変更やシールでの対応を検討しておくと安全です。
原産国の表示がない商品は?
税関のQ&Aで規制の対象として説明されているのは、偽った表示と誤認させる表示です。ただし、食品表示法など他の法律で原産地の表示が義務付けられている商品もあります。また、青山代行では、原産国の表示がない商品は税関で止められる可能性があるため、「Made in China」シールの貼り付けをおすすめしています(国際送料ページの注意事項)。
青山代行では、商品やパッケージへのシール・ラベル貼り、パッケージの変更・入れ替えに対応しています(検品・梱包・OEM)。自社ブランドのパッケージを作る場合は、原産地の表示も含めてデザインの段階で確認しておきましょう。小ロットでの始め方は「中国OEMを小ロットで始めるには?」で説明しています。
輸入前に確認しておくこと
- 商品と箱の表示を確認する:中国以外の国名・国旗・地名が書かれていないかを見ます。
- 自社で付ける表示を確認する:オリジナルのパッケージやタグに、原産地を誤解させる表現がないかを確認します。
- 他の法律の表示も確認する:食品や衣類など、品目ごとに必要な表示がないかを確認します。
- 必要ならシールやパッケージで対応する:出荷前に中国の倉庫で対応します。
- 迷ったら税関に相談する:判断が難しい表示は、輸入前に確認しておきます。
見落としやすい表示の場所
原産地の表示は、商品本体だけでなく、付属品やパッケージにも書かれていることがあります。出荷前の確認では、次の場所も見ておきましょう。
| 確認する場所 | 見落としやすい例 |
|---|---|
| 商品本体 | 刻印や成形された文字、底面のラベル |
| パッケージ・箱 | 外箱の側面や底面の小さな文字、国旗のデザイン |
| タグ・ラベル | 衣類の織りネームや下げ札 |
| 取扱説明書・同梱物 | 説明書の最後のページや保証書 |
なお、他社のブランド名やロゴが入った商品は、原産地の表示とは別に、コピー品・模倣品として輸入できない場合があります。青山代行では、非正規品・コピー品を含む、日本政府が輸入を禁止している商品はお取り扱いできません。
よくある質問
中国製の商品に別の国名が書かれていたら輸入できませんか?
原産地を偽った表示や誤認させる表示がある貨物は、関税法第71条により輸入が許可されません。表示の抹消・訂正、または積戻しが必要になります。
どんな表示が誤認表示になりますか?
税関のQ&Aでは、原産地以外の国名が単に表示されている場合や、「Imported from ○○」のように原産地と誤解させる字句と国名が一緒に表示されている場合などが、原則として誤認表示になるとされています。
「Made in China」の表示は必ず必要ですか?
税関のQ&Aで規制の対象とされているのは偽った表示と誤認させる表示ですが、他の法律で原産地表示が義務の商品もあります。青山代行では、原産国の表示がない商品には「Made in China」シールの貼り付けをおすすめしています。
まとめ
中国輸入では、原産地を偽った表示や誤認させる表示があると、輸入が許可されません。商品や箱に中国以外の国名や国旗がないかを出荷前に確認し、必要ならシールの貼り付けやパッケージの変更で対応しておくと、通関で止まるリスクを減らせます。表示の確認や貼り付け作業のご相談は、無料見積もりまたはLINEからどうぞ。

