子供PSCマークは、3歳未満向けのおもちゃ(乳幼児用玩具)が国の技術基準に合っていることを示すマークです。2025年12月25日以降に日本に輸入する乳幼児用玩具は、輸入する事業者が国に届け出て、基準への適合を確認し、子供PSCマークと対象年齢・注意事項を表示しなければ販売できません。この記事では、経済産業省と消費者庁の資料をもとに、対象になるおもちゃと、中国から仕入れるときに確認することを説明します。
- 子供PSCマークは、3歳未満向けのおもちゃが国の技術基準に合っていることを示すマークです。
- 2025年12月25日以降に輸入する乳幼児用玩具は、届出・基準への適合・表示が必要です。
- それより前に輸入された製品は、子供PSCマークがなくても販売できます。

子供PSCマークとは?
子供PSCマークは、消費生活用製品安全法にもとづき、乳幼児用玩具と乳幼児用ベッドに付けるマークです。経済産業局の資料では、この2つが「子供用特定製品」に指定され、2025年12月25日以降に国内で製造・輸入されるものが対象になると説明されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始日 | 2025年12月25日(この日以降に製造・輸入される製品が対象) |
| 対象 | 乳幼児用玩具(3歳未満向けのおもちゃ)、乳幼児用ベッド |
| マークの意味 | 国の技術基準に適合していること |
| あわせて必要な表示 | 対象年齢と使用上の注意(警告表示) |
消費者庁も、子供PSCマークは国の技術基準に適合していることを示し、対象年齢と使用上の注意の表示が義務づけられていると案内しています。
対象になるおもちゃ・ならないもの
対象になるのは、出生後36か月未満の乳幼児が遊ぶことを目的として設計された、主に家庭で使うおもちゃです。3歳以上向けのおもちゃは対象外ですが、経済産業省の資料では、「3歳以上向け」と表示するだけで対象外になるわけではないとされています。
| 判断のポイント | 経済産業省の資料での説明 |
|---|---|
| 年齢 | 出生後36か月未満の乳幼児の遊戯に使うことを目的として設計されたもの |
| 使う場所 | 主として家庭で使うもの(病院や保育所などで使うために特別に設計されたものは対象外) |
| 年齢の判断 | 表示だけでなく、合理的な根拠、広告で想定している年齢、似た製品の年齢などから総合的に判断 |
| 広告 | 赤ちゃんの写真を使った広告などで3歳未満に与えられる可能性が高いものは、対象になり得る |
資料では、規制の対象外になり得る例として、難易度の高いパズル、ぬいぐるみ、ボールなどが挙げられています。ただし、構造や広告から乳幼児向けと認められる場合は対象になるとされています。商品ページの写真や説明文の書き方でも判断が変わることがあるため、迷う場合は経済産業省や経済産業局に確認しましょう。
輸入する事業者がやること
乳幼児用玩具を輸入して販売する事業者は、国への届出、技術基準への適合の確認、検査記録の保存、表示の4つが必要です。経済産業省の資料にもとづく主な義務は次のとおりです。
- 事業の届出:経済産業大臣に届け出ます。届出の内容が変わったときや、事業をやめたときも届出が必要です。
- 技術基準への適合:輸入するおもちゃが技術基準に合っていることを、自主検査で確認します。
- 検査記録の保存:検査の記録(製品の区分、検査の日時・場所、検査した人、数量、方法、結果など)を3年間保存します。
- 表示:子供PSCマーク、事業者名、対象年齢、注意事項を表示します。
技術基準では、強度や安定性、とがった部分やひもによるけがの防止、窒息・誤飲の防止(小さな部品の大きさなど)、音の大きさ、燃えにくさなどが定められています。資料では、国際規格(ISO 8124、EN 71、ASTM F963)に適合していれば、技術基準に適合しているとみなされるとされています。
表示しなければならない内容
表示は、製品の表面か、容器包装の見やすいところに付けます。それが難しい場合は取扱説明書に表示します。経済産業省の資料にある表示の内容は次のとおりです。
| 表示するもの | 注意点 |
|---|---|
| 子供PSCマーク | 大きさの決まりはない |
| 事業者の氏名または名称 | 届出をした事業者の名前 |
| 対象年齢 | 日本語で表示する(「1+」のような表示や外国語だけの表示は不可) |
| 保護者が見守る旨 | 使うときに保護者が見守ることを書く |
| 製品ごとの注意事項 | 水の中で使うおもちゃ、風船やひもがあるものなどは、それぞれの注意を書く |
中国の工場が作るパッケージには、日本語の対象年齢や注意事項が入っていないことがほとんどです。日本語の表示をどこに、どう付けるかは、発注の前に決めておきましょう。
2025年12月25日より前に輸入したものは?
2025年12月25日より前に日本に輸入された製品には、この規制は適用されず、子供PSCマークがなくても販売できます。経済産業省の資料では、「輸入」は通関・納品・支払いなどの一連の手続きが終わった時点を指すとされています。
乳幼児用ベッドは、もともとひし形のPSCマークの対象でした。消費者庁は、2027年3月24日まではひし形PSCマークの付いたベッドも販売されると案内しています。経済産業局の資料でも、旧マークの製品は2027年3月25日以降は販売できなくなるため、子供PSCマークへの貼り替えが必要とされています。
中国から乳幼児用のおもちゃを仕入れるときの確認ポイント
中国から3歳未満向けのおもちゃを仕入れるなら、注文の前に「対象になるか」「基準を満たせるか」「日本語の表示をどうするか」を決めることが大切です。次の順で確認しましょう。
- 対象年齢を確認する:工場の想定年齢と、日本で売るときの商品ページの見せ方(写真・説明文)を合わせて考えます。
- 国際規格の試験の結果があるか工場に聞く:ISO 8124、EN 71、ASTM F963 の試験結果があるかを確認します。試験の結果があっても、日本で売るには届出と表示が必要です。
- 日本語の表示を用意する:子供PSCマーク・事業者名・対象年齢・注意事項のデータを作り、パッケージに印刷するかシールで貼るかを決めます。
- 食品衛生法も確認する:税関の資料では、おもちゃは食品衛生法の対象品目にも含まれています。くわしくは「中国から食器を輸入するときの食品衛生法」も参考にしてください。
- 電池や電気を使うおもちゃは別の法律も確認する:充電器やアダプターが付くものはPSEマーク、電波を使うものは技適マークの確認も必要です。
青山代行の検品は、外観・数量・色・サイズなどの確認や動作の確認を行うものです。子供PSCマークの技術基準に合っているかを判定するものではありません。基準への適合は、輸入する事業者が自主検査などで確認する必要があります。
対象年齢の表示がないおもちゃは、青山代行の国際送料ページの注意事項でも、年齢表示シールの貼り付けをおすすめしています。シールやラベルの貼り付けは検品・梱包・OEMのページの梱包業務代行でご相談いただけます。
よくある質問
子供PSCマークはいつから必要ですか?
2025年12月25日から始まった制度です。この日以降に日本に輸入される乳幼児用玩具には、子供PSCマークと対象年齢・注意事項の表示が必要です。それより前に輸入された製品は、マークがなくても販売できます。
3歳以上向けと書けば子供PSCマークは不要ですか?
表示だけでは決まりません。経済産業省の資料では、合理的な根拠、広告で想定している年齢、似た製品の年齢などから総合的に判断するとされています。赤ちゃんの写真を使った広告などで3歳未満に与えられる可能性が高いものは、対象になり得ます。
中国の工場の試験結果があれば日本で売れますか?
経済産業省の資料では、ISO 8124、EN 71、ASTM F963 に適合していれば技術基準に適合しているとみなされます。ただし、輸入する事業者の届出、検査記録の保存、子供PSCマークと日本語の対象年齢・注意事項の表示も必要です。
まとめ
子供PSCマークは、3歳未満向けのおもちゃが国の技術基準に合っていることを示すマークで、2025年12月25日以降に輸入する乳幼児用玩具には届出・基準への適合・表示が必要です。中国から仕入れる場合は、対象年齢、国際規格の試験結果、日本語の表示を注文の前に確認しましょう。仕入れの相談やラベル貼りのご相談は、無料見積もりまたはLINEからどうぞ。

