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中国輸入を始めるなら開業届は必要?提出期限と一緒に出したい届出【2026年版】

中国輸入の基礎 公開日 更新日 青山代行 編集部
中国輸入を始めるなら開業届は必要?提出期限と一緒に出したい届出【2026年版】

中国輸入で仕入れた商品を販売する事業を個人で始めるなら、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」を出します。国税庁の案内では、提出期限は「事業を始めた年分の確定申告期限まで」です。青色申告をしたい場合は、開業届とは別に「青色申告承認申請書」の期限があるので注意しましょう。

この記事のポイント

  • 開業届は、事業を始めた年分の確定申告期限までに、納税地の税務署へ出します。
  • 青色申告承認申請書は原則その年の3月15日まで、1月16日以後に開業したら開業日から2か月以内です。
  • e-Taxなら自宅から提出でき、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。
事務所でパソコン作業をするスタッフ
中国輸入を事業として始めるときは、仕入れの準備と一緒に税務の届出も済ませておきましょう。

開業届とは?事業を始めたことを税務署に知らせる書類

開業届は、新しく事業を始めたことを税務署に届け出る書類です。正式な名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、国税庁のホームページから様式を入手できます。

項目 内容
書類の名前 個人事業の開業・廃業等届出書
提出先 納税地を所轄する税務署長
提出期限 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで(土日祝日に当たる場合は翌日)
提出方法 e-Tax、または書面で持参・郵送
e-Taxの場合 本人確認書類の提示や写しの添付は不要

※国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」の記載をもとにまとめています(2026年10月に確認)。

税金の手続きは法令の改正で期限や様式が変わることがあります。提出する前に、国税庁の最新の案内を確認しましょう。

開業届に書く主な内容と、決めておくこと

開業届の記入は1枚で済みますが、いくつか事前に決めておくことがあります。届出書には主に次のような欄があります。

主な記入欄 中国輸入で始める場合の考え方
職業・事業の概要 「中国から仕入れた雑貨をネットショップで販売」など、何をどこで売るかが分かるように書く
屋号 ネットショップの店名などを書ける。決まっていなければ空欄でもよい
開業日 仕入れや販売を始めた日など、事業を始めた日
所得の種類 物販の事業なら「事業(農業)所得」の欄に当たる
青色申告承認申請書の提出 同時に出すかどうかを選ぶ
給与の支払いの状況 家族や従業員に給与を払うかどうか

※記入のしかたは、国税庁が公開している届出書の「書き方」で確認できます。

「事業の概要」は、あとから見て事業の内容が分かることが大切です。中国輸入の場合は、仕入れ先の国、扱う商品のジャンル、販売する場所(ネットショップ、モールなど)を書いておくと分かりやすくなります。

開業届と一緒に検討したい届出

開業届のほかにも、事業のやり方によって出しておきたい届出があります。国税庁のタックスアンサー「新たに事業を始めたときの届出など」から、中国輸入を始める人に関係しやすいものをまとめました。

届出 提出期限など
所得税の青色申告承認申請書 原則、青色申告をしようとする年の3月15日まで。1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、開業日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書 家族に給与を払って必要経費にする場合。原則その年の3月15日まで(1月16日以後の開業などは2か月以内)
給与支払事務所等の開設届出書 人を雇って給与を払う場合。開設から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与を払う人が常時10人未満の場合に、源泉所得税を年2回にまとめて納められる特例。随時提出できる
適格請求書発行事業者の登録申請書 インボイスを発行する場合。免税事業者は、提出日から15日以降の登録希望日を書いて提出

※国税庁 タックスアンサー No.2090(令和8年4月1日現在法令等)をもとにまとめています。都道府県税事務所などへの届出が必要な場合もあります。

注意

青色申告や消費税の届出は、出す・出さないで税金の計算が変わります。どれを出すべきかは事業の規模や取引先によって違うため、迷う場合は税務署や税理士に相談しましょう。

中国輸入を始めるときに一緒に準備したいこと

中国輸入ならではの準備として、次の3つも開業のタイミングで整えておくと安心です。

輸入にかかる税金を知っておく

商品を輸入するときは、関税や輸入消費税がかかる場合があります。計算の考え方は「中国輸入の関税・消費税の計算」で紹介しています。

書類を保管する仕組みをつくる

仕入れのインボイス(仕入書)や輸入許可通知書は、経費や税金の計算のもとになる大切な書類です。保管のルールは「中国輸入に必要な書類とインボイス」をご覧ください。

個人の買い物と事業の仕入れを分ける

販売するための輸入は「商用輸入」として扱われ、個人で使うための輸入とは税金の計算が違うことがあります。違いは「個人輸入と商用輸入の違い」で解説しています。

青山代行なら少額からの仕入れを始めやすい

青山代行の仕入れ代行は会員登録が不要で、入会金・月額費用・見積もり費用はかかりません。代行手数料は商品代金の5%です。ほしい商品のURLと数量をお申込みフォームまたはLINEで送るだけで、お見積もりをお送りします。

はじめての仕入れの総額は、費用シミュレーターで目安を計算できます。少ない金額から試したい方は「少額から始める中国輸入」も参考にしてください。料金の全体は料金ページにまとめています。

よくある質問

開業届はいつまでに出せばいいですか?

国税庁の案内では、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに、納税地を所轄する税務署へ提出します。

青色申告をしたい場合の期限は?

所得税の青色申告承認申請書は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日までです。1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、開業日から2か月以内に提出します。

開業届は税務署に行かないと出せませんか?

e-Taxで提出できます。e-Taxの場合は本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。書面で作成して、持参または郵送で提出することもできます。

まとめ

中国輸入を個人の事業として始めるなら、開業届を事業を始めた年分の確定申告期限までに税務署へ提出します。青色申告をしたい場合は、青色申告承認申請書の期限(原則3月15日、1月16日以後の開業は2か月以内)に注意しましょう。届出の準備と一緒に、輸入の税金や書類の保管の仕組みも整えておくと、仕入れをスムーズに始められます。

出典:
国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
国税庁 タックスアンサー「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」

参考にした情報

国税庁 A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
国税庁 タックスアンサー No.2090 新たに事業を始めたときの届出など https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2090.htm

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この記事を書いた人:青山代行 編集部中国・青島で輸入代行、検品・梱包、Amazon FBA直納、倉庫保管を行う青山代行のスタッフが、現場の経験をもとに執筆しています。料金や制度は記事公開時点の情報です。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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