中国からモバイルバッテリーを輸入して日本で売るには、電気用品安全法にもとづくPSEマークの表示が必要です。輸入する事業者は、事業の届出・技術基準への適合確認・全数の自主検査を行ったうえで、PSEマークと届出事業者名を表示しなければ販売できません。この記事では、モバイルバッテリーを仕入れる前に確認したいことを、経済産業省の資料をもとに説明します。
- モバイルバッテリーは、平成31年(2019年)2月1日以降、PSEマークがないと販売できません。
- 輸入事業者には、事業の届出、技術基準への適合確認、外観と出力電圧の全数検査と記録の保存、PSEマークと届出事業者名の表示が求められます。
- モバイルバッテリーの輸入販売事業者には、使い終わった製品の自主回収と再資源化(リサイクル)の義務もあります。

モバイルバッテリーはPSEマークがないと売れない
モバイルバッテリーは、電気用品安全法の規制対象で、PSEマークがないものは販売できません。経済産業省の資料では、次のように説明されています。
| 項目 | 経済産業省の資料の内容 |
|---|---|
| 規制対象になった時期 | 平成30年2月1日付けの通達改正で、電気用品安全法の規制対象になった |
| 経過措置期間 | 平成31年1月31日までの1年間 |
| 経過措置のあと | 平成31年2月1日以降は、PSEマークのないモバイルバッテリーは販売禁止(流通在庫を含む) |
モバイルバッテリーに使われているリチウムイオン蓄電池は、電気用品安全法のなかで「特定電気用品以外の電気用品」にあたり、丸い形のPSEマークを表示します。PSEマークの種類や全体の仕組みは「PSEマークとは?中国輸入で必要な手続き」で説明しています。
輸入する事業者がやること
モバイルバッテリーを輸入して販売する事業者は、自分が「輸入事業者」として電気用品安全法の義務を負います。経済産業省のリチウムイオン蓄電池のFAQでは、次の義務が示されています。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 事業の届出(第3条) | リチウムイオン蓄電池の製造・輸入を行う者は届出の義務を負う |
| 技術基準への適合確認(第8条) | 技術基準に適合していることを確認する |
| 自主検査(第8条) | 外観と出力電圧について全数検査を行い、検査記録を作成して、検査の日から3年間保存する |
| 表示(第27条) | PSEマークと届出事業者名の表示がないものは、販売したり、販売の目的で陳列したりできない |
大切なのは、「中国の工場の製品にPSEマークが付いている」だけでは足りない場合があることです。日本で販売するときは、日本の届出事業者の名前が表示されている必要があります。仕入れる前に、だれが届出事業者になるのか、表示をどうするのかを決めておきましょう。
回収とリサイクルの義務もある
モバイルバッテリーを輸入して販売する事業者には、使い終わった製品の回収とリサイクルの義務もあります。経済産業省の「小型二次電池のリサイクル(資源有効利用促進法)」のページでは、次のように説明されています。
| 項目 | 経済産業省のページの内容 |
|---|---|
| 義務を負う事業者 | 小型二次電池の製造業者、小型二次電池を使う製品の製造事業者、それらの輸入販売事業者 |
| 対象の製品の例 | 電源装置(モバイルバッテリー等)、電動工具、パソコン、電気かみそり など |
| 主な義務 | 不要になった電池や製品の自主回収、回収した電池の再資源化、リサイクルマーク等の表示、環境配慮設計 など |
販売を始めてから慌てないよう、回収の受付方法や表示についても、仕入れる前に経済産業省の最新の案内で確認しておきましょう。
仕入れる前のチェックリスト
モバイルバッテリーは、安全と法律の両方の確認が必要な商品です。中国の工場や販売店から仕入れる前に、次の点を確認しておくと安心です。
- だれが電気用品安全法の届出事業者になるか(自社で届出をするか)
- 技術基準への適合を確認できる資料(試験の結果など)を用意できるか
- 外観と出力電圧の全数検査をどこで行い、記録をどう保存するか
- PSEマークと届出事業者名を、製品にどう表示するか
- 使い終わった製品の回収・リサイクルの方法と、リサイクルマーク等の表示
- 国際輸送で送れるかどうか(リチウム電池は輸送方法によって制限があるため、送る前に確認する)
なお、青山代行の利用規約では、危険物はお取り扱いできない商品に入っています。リチウム電池を含む商品の仕入れを考えている場合は、送り方も含めて必ず事前にご相談ください。取扱いできない商品の全体は「中国輸入で仕入れてはいけない商品」とご利用の流れ・利用規約をご覧ください。
日本で売るまでの流れ
モバイルバッテリーを中国から仕入れて日本で売るまでには、法律の手続きと仕入れの手配を並行して進めます。大まかな順番は次のとおりです。
- 売りたい商品を決める:容量や機能、価格帯を決め、候補の工場や商品を探します。
- 工場に資料を確認する:技術基準への適合を確認できる資料(試験の結果など)があるか、表示を入れられるかを確認します。
- 電気用品安全法の届出:輸入事業者として、事業の届出を行います。
- 表示を決める:PSEマークと届出事業者名、リサイクルマーク等の表示内容と位置を決めます。
- 仕入れ・輸送:国際輸送で送れる方法を確認したうえで、仕入れて日本へ送ります。
- 自主検査と記録の保存:外観と出力電圧の全数検査を行い、記録を3年間保存します。
- 販売・回収の準備:販売を始めるとともに、使い終わった製品の回収・リサイクルの受付方法を用意します。
手続きのくわしい方法や順番は、経済産業省の電気用品安全法のページで最新の案内を確認してください。
工場に確認しておきたいこと
中国の工場とやりとりするときは、日本で売るために必要な情報を最初にまとめて確認しておくと、あとからのやり直しを減らせます。
| 確認すること | 理由 |
|---|---|
| 日本の技術基準に合っていることを示す資料があるか | 輸入事業者は技術基準への適合を確認する必要があるため |
| 製品本体に、日本向けの表示(PSEマーク・届出事業者名など)を入れられるか | 表示がないと販売できないため |
| 最低ロットと、表示を入れる場合の追加費用 | 表示の変更で数量や費用の条件が変わることがあるため |
| 出荷時の梱包と、電池の状態 | 国際輸送の条件に合わせる必要があるため |
電気製品の仕入れで役立つ検品
モバイルバッテリーに限らず、電気製品を仕入れるときは、日本に送る前に動作を確認しておくと不良品を減らせます。青山代行の検品・梱包・OEMページの通電検品では、次の点を確認しています。
| 確認すること | 料金 |
|---|---|
| 電源が正常に入るか、正常に点灯・動作するか、異常な音や発熱がないか、スイッチやボタンが正しく反応するか | 1商品 50円〜 |
ただし、通電検品は動作を確認するものであり、電気用品安全法で輸入事業者に求められる自主検査(外観と出力電圧の全数検査と記録の保存)の代わりになるものではありません。法律で求められる検査の方法は、経済産業省の案内で確認してください。通電検品の内容は「通電検品とは?」で説明しています。
よくある失敗例
モバイルバッテリーなど電池を含む商品の仕入れでよくある失敗と防ぎ方は次のとおりです。
| 失敗例 | 防ぎ方 |
|---|---|
| PSEマークが付いていたので安心して仕入れたが、日本の届出事業者名の表示がなかった | 仕入れる前に、届出事業者をだれにするかと表示の方法を決める |
| 販売を始めてから、回収・リサイクルの義務を知った | 経済産業省の小型二次電池のリサイクルの案内を、仕入れる前に確認する |
| 商品を買ったあとで、国際輸送で送れないとわかった | 電池を含む商品は、買い付けの前に送り方を確認する |
よくある質問
モバイルバッテリーはPSEマークがないと販売できませんか?
はい。経済産業省の資料では、平成31年2月1日以降、PSEマークのないモバイルバッテリーは流通在庫を含めて販売禁止とされています。
モバイルバッテリーを輸入する事業者は何をすればよいですか?
電気用品安全法にもとづき、事業の届出、技術基準への適合確認、外観と出力電圧の全数検査と記録の3年間保存を行い、PSEマークと届出事業者名を表示する必要があります。
モバイルバッテリーの回収やリサイクルの義務はありますか?
経済産業省のページでは、小型二次電池を使う製品(モバイルバッテリー等)の製造事業者や輸入販売事業者に、自主回収と再資源化の義務があると説明されています。
まとめ
中国からモバイルバッテリーを輸入して売るには、電気用品安全法にもとづく届出・適合確認・全数の自主検査・PSEマークと届出事業者名の表示が必要です。あわせて、回収とリサイクルの義務や、国際輸送の制限も仕入れる前に確認しましょう。電池を含む商品の仕入れは、無料見積もりまたはLINEから、送り方も含めて事前にご相談ください。

