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中国輸入に必要な書類とは?インボイス(仕入書)の役割と、帳簿・書類の保存期間

中国輸入の基礎 公開日 更新日 青山代行 編集部
中国輸入に必要な書類とは?インボイス(仕入書)の役割と、帳簿・書類の保存期間

中国から商品を輸入するときは、輸入申告のために仕入書(インボイス)や包装明細書、運送状などの書類が必要になります。また、仕事として輸入する人には、帳簿を7年間、インボイスなどの書類を5年間保存する義務があります。この記事では、税関の案内をもとに、輸入に必要な書類と保存のルール、代行業者を使う場合の注意点を説明します。

この記事のポイント

  • 輸入申告には、仕入書(インボイス)・包装明細書・運送状などの書類が必要です。
  • 仕入書(インボイス)は、品名・数量・価格などを書いた書類で、商品を送る国で作られます。
  • 業として輸入する人は、帳簿を7年間、契約書や仕入書などの書類を5年間保存します。
事務所でパソコンに向かうスタッフ
見積もりや発送に関する書類のやりとりは、事務所のスタッフが行っています。

輸入申告に必要な書類は?

輸入申告では、輸入(納税)申告書のほかに、取引や輸送の内容がわかる書類が必要です。税関の案内(カスタムスアンサー1107)では、次の書類が挙げられています。

書類 内容
仕入書(インボイス) 品名・数量・価格などを書いた書類
包装明細書 箱ごとの中身や数量を書いた書類
船荷証券・海上運送状(航空便は航空貨物運送状) 運送会社が貨物を引き受けたことを示す書類
運賃明細書 日本までの運賃がわかる書類
保険料明細書 保険料がわかる書類
契約書・価格表 取引の条件や価格がわかる書類

貨物によっては、ほかの法律の許可・承認証、特恵関税を使うための原産地証明書なども必要です。税関が必要に応じて、ほかの資料の提出を求めることもあります。

実際の輸入申告は、通関業者や運送会社が代わりに行うことが多いですが、書類の中身は輸入者の取引内容そのものです。どんな書類が使われているかを知っておくと、税関から質問を受けたときにも落ち着いて対応できます。

仕入書(インボイス)とは?

仕入書(インボイス)とは、品名・数量・価格などを書いた書類で、商品を送り出す国(中国輸入なら中国)で作られるものです。税関は、この書類をもとに、どんな商品がいくらで輸入されるのかを確認します。

関税や消費税は、商品の価格に日本までの運賃・保険料などを足した「課税価格」をもとに計算されます。インボイスの品名や価格は、税金の計算や、ほかの法律の確認が必要な商品かどうかの判断にも関わるため、正確に書かれていることが大切です。計算方法は「中国輸入の関税・消費税の計算方法」で説明しています。

品名はあいまいにしない

「雑貨」「サンプル」のような大まかな品名では、何の商品かが伝わりません。素材や用途がわかる具体的な品名にしておくと、税関での確認がスムーズになります。価格を実際より低く書くことは、絶対にしてはいけません。

青山代行の船便では品名の数に注意

青山代行の船便(コンテナ混載)では、インボイスに記載できる品名は5つまでです。品名が5つを超える場合は、1品名につき50元を加算します。いろいろな商品を少しずつ仕入れる場合は、品名の数も見積もりに入れておきましょう。

項目 青山代行の国際送料ページの表記
船便のインボイスの品名 5つまで。超える場合は1品名につき50元を加算
通関手数料・関税・輸入消費税など 発生する場合は日本側の運送会社から請求
原産国の表示 表示がない商品は税関で止められる可能性があるため、「Made in China」シールの貼り付けをおすすめ

船便の日数や使い分けは「中国輸入の船便は何日かかる?」、原産国の表示は「原産地表示の注意点」をご覧ください。料金の一覧は国際送料のページにあります。

帳簿と書類の保存義務(7年・5年)

仕事として輸入する人は、帳簿と書類を決められた期間保存しなければなりません。税関の案内(カスタムスアンサー1117)では、次のように説明されています。

保存するもの 内容 保存期間
帳簿 品名、数量、価格、仕出人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可書の番号 輸入許可の日の翌日から7年間
書類 契約書、仕入書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表など 5年間
電子取引の記録 EDI・インターネット・電子メールなどでやりとりした取引の情報 5年間

帳簿は、新しく作らなくても、今ある帳簿や仕入書に必要な項目を書き足したものでもかまいません。また、書類や輸入許可書に帳簿の記載事項がすべて含まれていれば、帳簿への記載を省略でき、その場合は書類を帳簿と同じ期間保存します。帳簿と書類は、許可書番号などで関係がわかるように整理しておくことが求められています。

代行業者を使うときに保存しておきたいもの

輸入代行業者を使う場合も、輸入者として必要な書類は手元にそろえておきましょう。注文ごとに、次のものをフォルダにまとめておくと、あとで探すときに困りません。

  1. 見積書と請求書:商品代金・中国国内送料・代行手数料・国際送料の内訳がわかるもの
  2. インボイスと包装明細書:運送会社や代行業者から受け取ったもの
  3. 輸入許可書:輸入が許可されたことを示す書類(受け取り方は通関した運送会社に確認する)
  4. 関税・消費税の請求書や領収書:日本側の運送会社から届くもの
  5. やりとりの記録:商品の仕様や数量を決めたメール・チャットの記録

青山代行の代行手数料は商品代金の5%で、お見積もりの段階で、商品代・送料・手数料などの内訳をお知らせします。費用の内訳は「中国輸入にかかる費用の内訳」、料金は料金のページをご覧ください。

消費税の「インボイス制度」とは別のもの

輸入で使う仕入書(インボイス)と、2023年10月に始まった消費税の「インボイス制度」のインボイスは、名前は同じでも別のものです。消費税のインボイス制度でいうインボイスは「適格請求書」のことで、国内の取引で売り手が買い手に渡す請求書の決まりです。

輸入の仕入書(インボイス) 消費税のインボイス(適格請求書)
主な目的 税関に、輸入する商品の品名・数量・価格を示す 消費税の仕入税額控除のために、取引の内容と税額を示す
作る人 商品を送り出す国の売り手など インボイス発行事業者として登録した売り手

輸入した商品にかかった輸入消費税を仕入税額控除するときに必要な書類は、国内の取引とは扱いが異なります。必要な書類は国税庁や税関の案内で確認するか、顧問の税理士に確認しましょう。

よくある質問

中国輸入でインボイスは必要ですか?

輸入申告では、仕入書(インボイス)が必要な書類として挙げられています。インボイスは品名・数量・価格などを書いた書類で、商品を送り出す国で作られます。

輸入の書類は何年保存すればいいですか?

業として輸入する場合、帳簿は輸入許可の日の翌日から7年間、契約書や仕入書などの書類と電子取引の記録は5年間保存します。

青山代行の船便でインボイスに書ける品名の数に決まりはありますか?

船便のインボイスに記載できる品名は5つまでです。5つを超える場合は、1品名につき50元を加算します。

まとめ

中国輸入の輸入申告には、仕入書(インボイス)・包装明細書・運送状などの書類が必要で、仕事として輸入する人は帳簿を7年間、書類を5年間保存する義務があります。代行業者を使う場合も、見積書・インボイス・輸入許可書などを注文ごとにまとめて保存しておきましょう。仕入れのご相談は無料見積もりまたはLINEからどうぞ。

参考にした情報

税関「1107 輸入申告の際に必要な書類」 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1107_jr.htm
税関「1117 輸入者に対する帳簿書類の保存義務について」 https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1117_jr.htm
青山代行「国際送料」 https://aoyamadk.com/gjsl/
青山代行「料金」 https://aoyamadk.com/ryokin/

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この記事を書いた人:青山代行 編集部中国・青島で輸入代行、検品・梱包、Amazon FBA直納、倉庫保管を行う青山代行のスタッフが、現場の経験をもとに執筆しています。料金や制度は記事公開時点の情報です。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

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