中国から食器や調理器具を販売目的で輸入する場合は、食品衛生法にもとづく「食品等輸入届出」を検疫所に出す必要があります。インターネットで販売する場合も対象です。この記事では、届出が必要な商品、手続きの流れと必要な書類、検査の種類、輸入前に確認しておくことを説明します。
- 販売目的で食器・調理器具・食品用容器を輸入するときは、検疫所への食品等輸入届出が必要です。
- 器具・容器包装の届出では、材質・部品リストに関する説明書を用意します。
- 届出書は貨物到着の7日前から提出でき、審査の結果で検査が必要になることがあります。

中国輸入の食器に食品衛生法の届出は必要?
販売や営業のために輸入するなら、必要です。東京検疫所によると、販売・営業目的で食品、添加物、器具、容器包装、乳幼児用おもちゃを輸入する場合は、食品衛生法第27条にもとづく「食品等輸入届出」を厚生労働大臣(検疫所)に出す必要があります。
同じく東京検疫所のQ&Aでは、不特定または多数の方に配布したり、営業・販売したりする目的で輸入する場合に届出が必要とされ、インターネット販売も対象に含まれています。一方で、社内で使うサンプルや個人で使うものは届出が不要とされています。判断に迷う場合は、検疫所に相談しましょう。
届出が必要になる商品の例
届出の対象になる「器具・容器包装」とは、食品に直接触れるものです。中国輸入で扱われやすい商品では、次のようなものが当てはまります。
| 区分 | 商品の例 |
|---|---|
| 飲食器具 | 皿、コップ、箸、スプーン、フォーク、弁当箱 |
| 調理器具 | フライ返し、おたま、まな板、計量カップ |
| 食品用の容器包装 | 保存容器、食品を入れる袋やボトル |
| 乳幼児用おもちゃ | 乳幼児が口に入れるおそれのあるおもちゃ |
※対象になるかどうかは、商品の使い方によって変わります。最終的な判断は検疫所に確認してください。
陶器やガラス製品など、輸送中に破損するリスクが特に高い商品は、青山代行ではお取り扱いできません。食器を仕入れる場合は、樹脂・金属・木製など、輸送に強い素材の商品を中心に検討しましょう。
食品等輸入届出の流れ
届出の流れは、大きく4つの段階に分かれます。大阪検疫所の案内をもとにまとめると、次のとおりです。
- 届出の準備(輸入者):必要な書類を用意します。届出書は貨物到着の7日前から提出できます。
- 審査・検査(検疫所):届出書と書類を審査し、検査が必要かを判断します。
- 通関(税関):届出済証を受けたあと、税関で輸入の許可を受けます。
- 国内で販売:輸入の許可を受けたあと、販売できます。
届出の窓口は、貨物を通関させる場所を担当する検疫所です。通関業者などに手続きを代行してもらうこともできますが、東京検疫所のQ&Aでは、安全性や食品衛生に関する責任は輸入者本人にあるとされています。また、大阪検疫所の案内では、日本に住所や居所がない場合は届出ができないとされています。
届出に必要な書類
器具・容器包装の届出では、届出書に加えて、材質や部品がわかる書類を用意します。大阪検疫所の案内では、次の書類が挙げられています。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 食品等輸入届出書 | 正副2部 |
| 材質・部品リストに関する説明書 | 器具、容器包装、おもちゃの場合 |
| 衛生証明書 | 必要に応じて |
| 試験成績書 | 必要に応じて |
製造者名や所在地は英字で書く必要があり、英語以外の書類は輸入者の責任で日本語に訳すとされています。製造者が材質などの情報を出してくれない場合は、適合しているかを確認できず、輸入できないことがあります。中国の販売店や工場には、注文の前に材質の情報を出してもらえるかを確認しておきましょう。
輸入時の検査の種類
届出書を出すと、検疫所が審査し、必要な場合は検査を行います。検査の種類によって、結果が出る前に輸入できるかどうかが違います。
| 検査 | 概要(大阪検疫所の案内より) |
|---|---|
| 検査命令 | 法違反の可能性が高い場合に、輸入のたびに登録検査機関での検査を命じるもの。費用は輸入者負担。結果が出る前は輸入できない |
| 行政検査 | 初回輸入や違反品の確認などで検疫所が行う検査。結果が出る前は輸入できない |
| モニタリング検査 | 国の年間計画にもとづく検査。費用は無料。結果が出る前でも輸入できる |
| 指導検査(自主検査) | 検疫所の指導による定期的な検査。費用は輸入者負担。結果が出る前は輸入できない |
検査で不合格になった場合は、日本国内へは輸入できず、輸出国への積み戻しや廃棄などの処置になります。どの検査が必要になるかは届出書の審査で決まるため、初めて輸入する商品は、日数に余裕をもって計画しましょう。
輸入前に確認しておくこと
- 販売目的の輸入かどうか(販売するなら届出が必要)
- 商品が食品に触れるものかどうか
- 材質・部品の情報を、販売店や工場から出してもらえるか
- どの検疫所が担当か(貨物を通関させる場所で決まる)
- 検査が必要になった場合の日数と費用
食器のほかにも、電気製品は電気用品安全法、表示は原産地のルールなど、商品ごとに確認することがあります。「中国輸入の電気製品にPSEマークは必要?」「中国輸入の原産地表示とは?」もあわせてご覧ください。食品衛生法にもとづく輸入届出が必要な商品は、別途手続きと手数料がかかります(国際送料ページの注意事項)。
よくある質問
中国から食器を仕入れて販売するとき、届出は必要ですか?
販売目的で食品に触れる器具・容器包装を輸入する場合は、食品衛生法第27条にもとづく食品等輸入届出が必要です。インターネット販売も対象です。社内サンプルや個人で使うものは届出が不要とされています。
届出にはどんな書類が必要ですか?
食品等輸入届出書(正副2部)に加えて、器具・容器包装の場合は材質・部品リストに関する説明書を用意します。必要に応じて衛生証明書や試験成績書も求められます。
検査で不合格になったらどうなりますか?
日本国内へは輸入できず、輸出国への積み戻しや廃棄などの処置になります。どの検査が必要かは届出書の審査で決まります。
まとめ
中国から食器や調理器具を販売目的で輸入するときは、検疫所への食品等輸入届出が必要です。材質の情報をそろえ、検査に必要な日数も見込んで計画しましょう。届出が必要な商品の仕入れや送り方のご相談は、無料見積もりまたはLINEからどうぞ。

